憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認を行わないことを求める意見書

 25日本会議が行われ、第2回市議会定例会が9日間の審議を終えました。

 最終日には、議会でまとめられた意見書の議決がされましたが、その中で、憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認を行わないことを求める意見書も全会一致で可決されましたので、その内容と併せてお知らせします。

 

『憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認を行わないことを求める意見書』

 

 

 

安倍首相は、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)の報告を受け、 集団的自衛権の行使容認に向けて憲法解釈の変更を検討する基本的考え方について表明した。

 

しかし、歴代政権は、憲法9条で許される自衛権の行使は「我が国を防衛するための必要最小限度の範囲」とし、「集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えることで、憲法上許されない」との見解を示してきている。

 

時の内閣の一存で、憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を容認することは、長年時間をかけて積み上げてきた国会論議や国民合意を覆し、民主主義をないがしろにすることになる。

 

 また、最高法規としての憲法の権威を失わせ、立憲主義を否定することにつながるなど、法治国家として成り立たなくなる懸念も出てくる。

 

一たび集団的自衛権の行使を認めてしまえば、仮に必要最小限としても「海外で武力行使はできない」とする憲法9条の歯どめはきかなくなり、自衛とは無関係に、他国が引き起こす紛争など、行使の範囲は無制限に広がる危険性がある。

 

よって、憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認を行わないことを強く要望する。

 

 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

 

平成26年6月25日

 

 

北海道深川市議会

 

 

提出先

 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防衛大臣