1か月過ぎました

 今年も早1カ月が過ぎます。

 本来であれば、本日「田中昌幸と歩む会総会&市政報告会」が実施される予定でしたが、コロナウイルス第6派の影響を考慮し、中止となりました。

 特に市政報告会は毎年この時期に実施しているものですが、昨年に引き続き2年連続の中止となってしまい、皆さんとお会いできないことが残念でなりません。

 

 歩む会の会報でも記載していますが、今夜、市政報告会が開かれれば是非皆さんにもお話ししたいことがありましたので、ここから発信させていただきます。

 

◯議会運営について

 市議会は、日本国憲法や地方自治法に定められる広範な自治権を有します。

 「議会のことは、議会で決める」、「議会が100あれば、100通りの議会がある」と言われるほど、議会はそれぞれの成り立ちや歴史があり、自らのことは自らが決めることを積み重ねて、今の市議会が成り立っています。

 ですから、憲法や法律に基づいた、市議会が議決する条例、市長など行政機関の長が決める規則、要綱など、文章化されたものだけでなく、過去の経緯に基づく先例も議会運営には重要なルールとして認められています。

 一方、近年、議会で起きたことを議会ではなく、監査、裁判所など他の機関に持ち込む議員がいます。

 誰しも憲法で保障された裁判・訴訟を起こす権利がある事は理解しますが、議員は議会の中でルールに則り、自由に活動できますが、自分の思い通りにならないことを議会内で解決しようとせず、議会の手の届かない所に持ち込んでしまいます。

 

◯損害賠償訴訟

 議会内で起きたことを、自分に都合の良い解釈で自らの広報誌で周知したことに対し、反省を求めた問責決議を不服とした和田前議員が、私も含めて4議員と市を平成30年4月に訴えた訴訟は、地方裁判所、高等裁判所とも私たちの主張がほぼ全面的に認められたものを不服とし、原告は最高裁判所に上告しましたが、裁判官4人全員一致の意見で上告審として受理しないとして、上告棄却となり令和3年3月5日に高裁判決の通り確定しました。

 判決では一貫して、議会の内部規律に基づく自律的な判断に対しては裁判所が関与することではなく、議会ルールに則って議会で判断すれば良い事というもので、議決権を有する議会として当然のことと考えるものです。

 3年近くの裁判期間中は、原告側の主張が一方的に報道されるなど不条理な思いを持ちましたし、皆さんへの報告も儘ならないものでしたが、私たちの日頃の議会活動の正当性が最高裁でも認められました。

 一方、議会中での発言に対し戒告の懲罰議決を受けたことで、令和2年12月に、佐々木議員が深川市に対して国家賠償請求を求めた訴訟に対し、旭川地裁は令和3年11月に議会の内部規律に基づくものとして請求棄却の判決が下されましたが、原告は控訴するとしています。

 

 議員は常に市民の皆さんの住民福祉の向上に専念すべきで、そこに自己は必要なく、まさに滅私奉公の姿勢が必要ですし、議会のことは議会で解決すべきと考えます。

 また、市が訴訟を受けた場合その弁護士への報酬は最低でも50万円程度となり、これは裁判で勝訴しても訴訟相手に請求できるものでもなく、全て市の税金から払われることになります。

 

 結びに・・・

 昨年は顔を合わせられる機会も限られましたが、皆様のあたたかいご支援に心より感謝申し上げ、市民の皆さんに求められ、信頼される議会に向けさらに活動を進める所存です。私も還暦を過ぎましたが、初心に還って気を引き締めて任務に当たって行く所存です。

 自治の基本である、情報共有、住民目線で、互いの意見を尊重しつつ、市民の生活を支える政策を提言し、皆さんに正確な情報をお知らせしながら、議員としての責務を全うして参りますので、本年もよろしくお願いいたします。

 

 

 以上、ほんの一部を掲載させていただきましたが、皆さんと、対面で議論を交わせる日が、一日も早く来ることを祈ります。